競艇(ボートレース)で高額的中!税金はどうなる?

管理人・K管理人・K

競艇(ボートレース)で万舟券を的中させ、大きな払い戻しを受けたとき、気になるのが税金の扱いです。せっかくの高配当でも、申告を怠ると後々トラブルになる可能性も。

舟券の払戻金は課税対象になるのか?確定申告は必要なのか?この記事では、競艇(ボートレース)の払戻金と税金の関係についてわかりやすく解説します。

思わぬ税金トラブルを避けるためにも、しっかりと確認しておきましょう。

税金が発生するケース

ボーダーは50万円

高額的中の税金 お金

1年間で50万円を超える払い戻しが発生した場合に税金がかかります。

ボートレースに限らず、競馬、競輪、オートレースなどで的中をした払い戻し金は「一時所得」という扱いになります。

一時所得については

利益=(払戻-投票額-特別控除額50万円)×1/2

という計算式で出すことが出来ます。

投票額は的中した買い目に費やした分の金額を指しており同じレースで外れた舟券は含みません。

ハズレ舟券は経費にならない

競艇で舟券を購入し、高額な払戻しを受けた場合、税金の計算方法を正しく理解しておくことが重要です。特にハズレ舟券は基本的に経費になることはありません。

経費として認める方法は無くはないが・・・

競艇(ボートレース)を「事業」として継続的に行っていると認められた場合のみ、「雑所得」として扱われ、ハズレ舟券を経費にできる可能性があります。
しかし、これはごく一部のケースであり、ほとんどの人は該当しません。もしハズレ舟券を経費にして確定申告を行った場合、税務調査で発覚すると追徴課税の対象になるため注意が必要です

ギャンブル系の動画配信者は経費で馬券や舟券を購入しているという考え方をすればイメージがしやすいでしょう。

マイナス収支でも税金がかかる理由

ハズレ舟券が経費にならないということは、1年間のトータルで負けていたとしても課税対象になる可能性があります。例えば、1年間で合計1,100万円の舟券を購入し、払戻金が1,000万円だった場合、収支はマイナス100万円です。しかし、的中した舟券の購入額が100万円、特別控除が50万円とすると、

(1,000万円-100万円 – 50万円)÷2=425万円

この425万円が課税対象となります。つまり、実際には負けているにもかかわらず、税金を支払わなければならないケースが発生するのです。

「負けているから確定申告は不要」というわけではないという点に注意しましょう。

確定申告についての実情

では、ここからはギャンブルで儲けたお金を確定申告している人についてのリアルな現状について触れていきます。

論から言うと大半の人たち(具体的な数字では全体の90%前後)は確定申告を行わず、税務署も申告をしていない1人1人をわざわざ追跡を基本は行っていません

しかし年に数回「ギャンブルの当選金~万円の申告漏れが発覚」というニュースが目に入るのはなぜなのか?そこには購入方法や当選金額、そして皆さんも行っているとある行動が隠されています。

高額過ぎると紙でもバレるかも?

高額的中の税金 注意点

ここから話すことは全ての公営ギャンブルに共通していますが、各場や場外に設置されている発売機で券を購入し払い戻しを受けたものは証拠が残らないので税務署も追跡は現状できません。そして税務署もわざわざギャンブルで儲けを出した人を1人1人追いかけていては人出も足りないので見て見ぬ振りをしています。

ただし払い戻しが数千万円どころか億単位になることもある競馬に関しては何とも言えないので注意して下さい。

管理人・K管理人・K

某有名スポーツ新聞記者からお話を伺った際には「競馬は1000万円以上の払い戻しを受けた人については全てリスト化して国税庁にリストが渡っている。そこまでの金額じゃなくてもバレたくなければ全部紙で買え!」ということをお話していました。

ネット購入の履歴

国税庁は預金口座を確認できるため、ネット投票(テレボート)からの入金履歴があれば、その情報をもとに税務調査が行われる可能性があります。実際に、テレボートの購入履歴や的中履歴を追跡され、無申告が発覚するケースも考えられます

この点だけを見ると「必ずバレるのでは?」と思うかもしれません。しかし、実際のところ、テレボート経由の無申告が税務署に発覚した事例はほとんどありません

その背景には、ボートレースの運営主体である「ボートレース協会」が税務署への情報提供を行っていないためという噂もありますが、真相は不明であり時代が進めば情報が提供されるかもしれません。

なお少額(数千円、数万円)については全て見て見ぬ振り、もしくは調べられることはありません。

管理人・K管理人・K

紙券の際にも触れましたが少額の相手までしている暇があるなら昨今問題となっているオンラインカジノによる数千万円、数億円単位の入金、出金の調査を優先します

SNSの金持ちアピール・当選報告

高額的中の税金 注意点

SNSやYouTubeでの投稿が原因で、国税庁の目に留まることがあります。特に「◯◯万円当たりました!」といった大きな払戻しを自慢するような投稿は要注意です。

らに、競艇(ボートレース)やギャンブル好きであることを公言しているだけでも、調査対象になりやすくなります。その状態で高額な買い物を報告すると、税務調査が入る可能性が高まります。例えば、プロフィールに「競艇(ボートレース)好き」と記載している人が「高級車を納車した」と投稿するだけでも、国税庁の関心を引くことがあるのです

また、税務署には匿名でタレコミをする制度があり、恨みや妬みを持った誰かが通報する可能性も否定できません。こうしたリスクを考えると、競艇(ボートレース)で大きく勝っても「SNSに投稿しない」「周囲に不用意に話さない」のが賢明でしょう。

管理人・K管理人・K

本当に儲けている人ほど的中をアピールしていないというのはここだけの話です

 

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税金の時効

ギャンブルの税金に関する時効は、基本的に「5年」または「7年」です。

通常の時効:5年

確定申告をしなかった場合でも、税務署は過去5年分まで遡って税金を追徴できます。これは、所得税法の規定に基づく通常の時効期間です。

悪質なケース:7年

もし「意図的な所得隠し」や「虚偽の申告」があったと判断された場合、7年まで遡って課税される可能性があります。例えば、払戻金を隠して申告しなかったり、不正な経費計上を行った場合は、重加算税が課されることもあります。

ギャンブルの税金の時効は基本5年、悪質な場合は最長7年です。税務調査が入ると過去の記録まで遡られるため、適切な申告を心がけることが重要です。

申告漏れで話題となったニュース

ギャンブルに関連する税金の申告漏れが話題となった事例を3つご紹介します。​

競馬の払戻金に関する申告漏れ

2012年、大阪府の男性が競馬の払戻金約28億7,000万円を得ていたにもかかわらず、申告を怠り、約6億円の追徴課税を受けました。

この事件では「利益は外れたレースも含めて継続的に馬券を購入してきた結果によるもので、当たった馬券の購入代だけでなく、外れ馬券の代金も必要経費になる」かについてや、「ギャンブルを事業としているか、娯楽としているかの線引きについて」の議論が数多く行われ大きな話題となりました。

人気芸人がターゲットになる

2022年にはお笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいさんは2020年12月、川崎競馬で6410万6465円の高額配当を的中させました。​その後、税務署からの調査で、ハズレ馬券が経費として認められず、マンションを購入できるほどの追徴課税を受け大きな話題となりました。 ​

この課税方法に対し、じゃいさんは「競馬ファンの間では二重課税とも言われていますけど、僕にとってはカツアゲレベルです」と不満を述べマンション購入資金クラスの請求を受け分割で支払っています。

じゃいさんはこの件について裁判を起こすかを検討するも、時間と労力、そして費用もかかることから断念するもこの一連の出来事は、競馬の払戻金に対する課税方法や、ハズレ馬券の経費計上の有無について様々な議論や報道が飛び交いました。

 

オートレースで億単位の払い戻しに脱税の疑いがかかる

 

​2023年、岐阜市在住の51歳男性が、公営競技オートレースの「モトロトBIG」で3億6,000万円以上の払戻金を受け取ったにもかかわらず、約1億8,200万円の所得を確定申告しなかったとして、名古屋国税局から脱税の疑いで告発されたことが2025年3月に報じられました。

知名度は時に人柱になりかねない


ギャンブルの払戻金に関する脱税事件が報道されるのは、単にニュースとしての話題性だけでなく、「納税義務の周知と抑止」という啓発目的が大きな目的であり「払戻金が課税対象であること」を正しく認識させる狙いがあります

当然そのためには金額が多い方がインパクトを与えるため数万円単位の趣味程度のギャンブルを楽しむ人ではなく、数百万、数億円単位でお金が動くような買い方、的中をした人間がターゲットとなりいわば人柱になりやすく、昨今社会問題となっているオンラインカジノについても2024年にYouTuberのストマックが逮捕され話題となりました。

金額、知名度、そして立ち振る舞いが派手であるほどこのような事件に巻き込まれる確率は増えていきます。

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まとめ

管理人・K管理人・K

競艇(ボートレース)で高額払戻金を得た場合、税金の申告が必要になる。一時所得として扱われ、控除額を超えた分に対して課税されるため、確定申告を忘れると追徴課税のリスクがある。

ハズレ舟券は基本的に経費として認められず、的中した舟券の購入額のみが控除対象となる点に注意が必要。さらに、ネット投票の履歴や銀行口座の動きなどから税務調査が行われる可能性があるため、「知らなかった」では済まされない。

適切に申告し、トラブルを防ぐことが重要となるので皆さんもお気を付けください。

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